退職金を受け取った年は、「確定申告が必要かどうか」で迷う人が増えます。多くの場合、勤務先に所定の申告書を出していれば退職金だけで確定申告する必要はありません。一方で、提出していない、医療費控除を受けたい、年の途中で再就職した、といった事情があると申告した方がよいことがあります。判断の分岐を整理します。
原則:申告書を出せば源泉で完結
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出すると、正しい退職所得控除と税率で源泉徴収され、原則として退職金について確定申告は不要です。提出しないと、収入金額の20.42%が源泉徴収されることがあり、払いすぎになる場合があります。このときは確定申告で精算し、還付を受けられます。
退職手続きの書類に紛れていることがあるので、人事から渡された一式に署名したかを確認してください。提出済みなら、源泉徴収票の退職所得の金額と本ツールの結果が近いことを見ておけば十分です。
確定申告が必要・した方がよい場合
次のような場合は申告を検討します。1) 申告書を提出せず多めに源泉された。2) その年の途中まで給与があり、医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除などを受けたい。3) 年の途中で再就職せず、給与所得の源泉徴収が過大または過少。4) 複数の退職手当を受け、源泉側で合算しきれていない。5) 株式の損失と通算したい(条件あり)。
退職金自体は分離課税的に計算されますが、確定申告書に記載する必要があります。医療費控除は「その年の総所得」をベースにするため、退職所得がある年は足切り額の計算に影響することがあります。還付になるとは限らないので、申告ソフトで試算してください。
再就職した年の注意
退職した年に再就職すると、前職の給与と新職の給与は年末調整でまとまることがあります。退職金は年末調整の対象外です。源泉徴収票が「給与」と「退職」で別々に届くので、捨てないでください。住民税は、給与所得分が翌年の特別徴収、退職所得分は支給時天引き、とタイミングが分かれます。
「退職した翌年の住民税が高い」と感じる主因は、前年の給与所得に対する住民税であることが多いです。退職金の住民税はすでに天引き済み、というケースがほとんどです。通知書の内訳を、本ツールの住民税額と見比べると整理しやすいです。
申告しないと困る失敗例
失敗例の一つは、申告書未提出のまま20.42%を引かれ、還付申告を忘れて時効を迎えることです。もう一つは、iDeCo一時金の源泉票を確定申告に載せ忘れ、医療費控除の計算がずれることです。電子申告でも、退職所得の入力欄は給与所得と別なので、見落としが起きます。
源泉徴収票は再発行に時間がかかることがあります。退職時に紙または電子でもらい、クラウドと手元の両方に保存してください。PDFレポート(本ツール)は税務署提出用ではありませんが、自分用の検算メモとして使えます。
判断のフロー
まず、退職所得の受給に関する申告書を出したかを確認します。出していて、ほかに控除したいものがなく、再就職先で年末調整が完了するなら、退職金についての追加申告は不要なことが多いです。出していない、または医療費・寄附・住宅ローンがあるなら、確定申告の下書きを作り、還付額または納税額を見て決めます。
本ツールは申告の要否を自動判定するものではありません(将来拡張の予定領域です)。税額の内訳を先に把握し、必要なら税理士や無料相談会で書類を確認してください。
書類の保管期間
退職所得の源泉徴収票、iDeCoの支払調書、企業年金の一時金の案内は、少なくとも数年間は保管してください。医療費控除や住宅ローン控除で過去の所得を見返すことがあります。電子交付なら、ダウンロードしたPDFをクラウドと手元の両方に置きます。
本ツールの帳票PDFは提出用ではありませんが、そのとき自分がどう計算したかのメモになります。税務署の相談は、源泉徴収票を持参すると話が速いです。
まとめ
退職金は、所定の申告書を勤務先に出していれば原則確定申告不要です。未提出での多めの源泉、医療費控除、複数の一時金がある場合は申告を検討します。まずは源泉徴収票と本ツールの税額を突き合わせ、足りない手続きがないかを確認してください。源泉徴収票は再発行に時間がかかることがあるので、退職時に必ず受け取り、電子と紙の両方で保管してください。医療費控除や住宅ローン控除がある年は、退職所得の記載漏れがないかを申告ソフトで確認します。