60歳前後は、会社の退職金とiDeCoの受取資格が重なりやすい年代です。「両方とも一時金で、同じ年にもらえば手続きが楽」と考えて、控除が1回しか使えないことに後から気づく人が少なくありません。この記事では、同年受取の計算の仕組み、数字の例、避け方を説明します。
iDeCoの一時金も退職所得
iDeCoの老齢給付金を一時金で受け取ると、税法上は退職手当等と同じ退職所得です。企業型DCの一時金も同様です。したがって、会社の退職金と同年に受け取ると「その年の退職手当等」として合算されます。合算後に退職所得控除を1回適用し、原則2分の1して課税します。
iDeCoの加入年数は、会社の勤続年数とは別に数えます。ただし同年合算では、控除計算に使う年数は原則として最も長い期間で、重複した期間は1回しか数えません。会社に20年勤め、その間にiDeCoへ15年掛けていても、控除は20年分、というイメージです。
数字で見る同年受取の損
会社の退職金1,000万円・勤続20年だけなら、控除800万円、課税退職所得100万円、税は約15万円、手取り約985万円です。ここにiDeCo 600万円・加入20年を同年加算すると、収入合計1,600万円、控除は長い方の20年で800万円のまま、課税退職所得は400万円に跳ね上がります。税額は数十万円規模になり、iDeCoを「非課税に近い」と思っていた人ほどギャップが大きくなります。
別々の年に、それぞれ控除800万円を使えれば、会社1,000万円もiDeCo 600万円も、どちらも控除内またはごく少額の課税で済むことがあります。同じお金でも、年をまたぐだけで手取りが数十万円変わるのは、この控除の共有が原因です。
よくある失敗:60歳で全部崩す
失敗例として多いのは、定年の年に会社の退職金、企業型DC、iDeCoを一度に一時金で受け取ることです。手続きが1回で終わる安心感と引き換えに、控除を使い切り、2分の1課税後も税率帯が上がることがあります。特に企業型DCの残高が大きい人は、会社の退職金だけでも控除をほぼ使い切っていることがあります。
もう一つの失敗は、住宅ローンの完済や子どもの大学費用の年に合わせてiDeCoを崩し、たまたま退職金と同じ年になることです。資金需要がある年は、税引き後の手取りで足りるかを先に計算し、足りない分だけを崩す、あるいは翌年以降にずらす、という判断が必要です。
企業型DCとDBも同じ枠
企業型DCの一時金、確定給付企業年金(DB)の一時金も退職所得です。会社の退職一時金と同時に支払われることが多く、実質的に「退職パッケージ」として合算されます。iDeCoだけを翌年にずらしても、会社側の一時金同士は同年合算のままです。どこまでが同年必須で、どこが自分で年を選べるかを切り分けることが重要です。
選べるのは主にiDeCoの請求時期です。60歳以降75歳までの間で、受取開始を遅らせられます。会社の退職が65歳、iDeCoを70歳、といった設計も可能です。ただし後述する調整期間があるため、「1年ずらす」だけでは足りないことがあります。
まず同年の手取りを知る
対策の第一歩は、同年合算の手取りを正確に出すことです。感覚やブログの概算ではなく、自分の額面と年数で計算します。そのうえで、iDeCoを外した会社側だけの手取り、iDeCoだけ別年にした場合の合計手取りを比較します。差額が数万円なら手続き優先、数十万円以上なら年を分ける検討、という判断ができます。
本ツールでは、iDeCoの金額と加入年数をアコーディオンから入力すると、同年受取の税額と、時期をずらした場合の手取りを並べて表示します。まずは「同じ年にもらったらいくらか」を確認してください。
請求書類で年をまたがない
iDeCoの一時金は、請求してから入金まで数週間かかることがあります。退職金の支給日が12月、iDeCoの入金が1月、と思っていたのに両方とも12月になる、という失敗があります。運営管理機関の締切と、会社の支給日をカレンダーに書き、意図せず同年にならないかを確認してください。
逆に、今年中に現金が必要なのに、請求が年明けになると生活費が足りません。税の最適化と資金の到着日は別の表にします。本ツールの比較は税の差額用、実際の請求は機関の案内に従ってください。
まとめ
iDeCo一時金は退職所得です。会社の退職金と同じ年に受け取ると控除が1回になり、税負担が増えることがあります。60歳で全部を崩す前に、合算の手取りと、年を分けた手取りを比較しましょう。手続きの楽さと、数十万円の差のどちらを取るかは、数字を見てから決めても遅くありません。請求から入金までのずれで年が重なる失敗もあるので、運営管理機関の締切も確認してください。生活費として今年必要な分だけを崩し、残りは翌年以降に残す、という分け方も有効です。計算は無料・登録不要です。