生前贈与の加算期間が7年に持ち越し!暦年贈与と相続時精算課税の選び方
毎年110万円を渡せば相続税は減る、という説明は半分だけ正しいです。暦年課税の贈与は、相続開始前の一定期間にさかのぼって遺産に足し戻されます。令和6年1月1日以後の贈与から、この期間は3年から7年に延びました。亡くなる直前の数年分は、贈与税を払っていても相続税の計算に戻ってきます。
一方で、相続時精算課税を選ぶと、累計2,500万円まで贈与税がかからず、令和6年以降は年110万円の基礎控除が相続財産に足し戻されません。どちらが得かは、財産の大きさと残りの年数で決まります。
目次
7年加算の対象と100万円の控除
加算されるのは、相続や遺贈で財産を取得した人への贈与です。取得しなかった人への贈与は、この持ち戻しの対象外です。そのため、原則として相続人ではない孫への贈与は持ち戻し対象外となります。ただし、遺言で財産を取得した孫や、生命保険金の受取人になっている孫などは持ち戻しの対象となるため注意が必要です。
期間の扱いは次のように分かれます。
- 令和5年12月31日までの贈与:相続開始前3年以内のものを加算
- 令和6年1月1日以後の贈与:順次加算期間が延長され、2031年(令和13年)1月1日以後の相続から7年分が対象
7年のうち、延長された4年(死亡から4年超〜7年以内)の贈与には、合計100万円を限度に加算額から差し引けます。直前3年分にはこの100万円控除はありません。
贈与税をすでに払っていれば、その税額は相続税から差し引けます。引ききれないからといって、還付される仕組みではありません。
110万円を7年続けたときの足し戻し
子1人に毎年110万円、ちょうど基礎控除内で7年間渡したとします。贈与税の申告は不要で、納税も0円です。
相続開始の時点で、直前7年分の770万円が加算対象です。このうち延長4年分は440万円ですが、100万円を控除できるので、延長部分の加算は340万円。直前3年分330万円には控除がありません。足し戻しは 670万円 です。
770万円渡しても、相続財産から消えるのは差額の100万円だけ、という年もあります。基礎控除以下の贈与でも加算される点が、誤解の中心です。110万円以下なら贈与税は出ませんが、相続税の持ち戻しとは別問題です。
残された年数が7年より十分長ければ、8年より前の贈与は持ち戻されません。70歳で始め、90歳まで生きれば、最初の十年分は加算の外に出ます。余命が読めない前提で「今年から毎年110万円」だけを対策と呼ぶのは、期間が足りないことがあります。
相続時精算課税の年110万円は戻らない
相続時精算課税は、贈与を受けた年の1月1日現在で60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与で選べます。選択すると、その贈与者からの贈与は以後暦年課税に戻せません。
令和6年1月1日以後の贈与には、精算課税のなかに年110万円の基礎控除ができました。この110万円は贈与税がかからず、相続財産にも足しません。それを超えた部分は、累計2,500万円の特別控除までは贈与税0円、超えると一律20%です。特別控除を使った部分は、相続のときに遺産へ足し、すでに払った贈与税を相続税から引きます。
同じ110万円でも、中身が違います。
| 制度 | 年110万円の贈与税 | 相続財産への足し戻し |
|---|---|---|
| 暦年課税 | 0円 | 相続開始前7年以内は加算(延長4年分は合計100万円控除) |
| 相続時精算課税 | 0円 | 年110万円の基礎控除部分は加算しない |
まとまった額を早めに渡したい、値上がりしそうな財産を今の価額で固定したい、というときは精算課税が向きます。毎年少しずつ、長く続けられる見込みがあるときは、暦年の7年の外に出た分が効きます。
どちらを選ぶかの分岐
分岐の目安は次のとおりです。
- 相続税が基礎控除以下に収まる見込みなら、持ち戻しても税額は出ない。贈与の手間だけが残る
- 相続税が出る見込みで、贈与から7年生きられる自信がないなら、精算課税の年110万円の方が持ち戻されない
- 2,500万円を超えて20%の贈与税を先に払うプランは、相続税の税率が20%より高い人でないと得になりにくい
- 自宅を配偶者に贈与しても、相続税の配偶者軽減や小規模宅地の特例が使えなくなることがある。居住用不動産の贈与は、相続で渡す場合と比べてから決める
一度精算課税を選ぶと、その相手からの暦年110万円は使えません。届出書の提出期限(贈与を受けた年の翌年3月15日まで)を過ぎると、その年は暦年課税のままです。
名義預金は贈与にならない
子名義の口座を作り、届印も通帳も親が持ったまま入金しても、贈与は成立していません。相続のときに名義預金として全額が遺産に足されます。過去の「贈与のつもり」が記録されていないと、7年より古い分まで否認されることがあります。
成立させる最低限は、贈与契約書、受贈者自身が口座を管理していること、110万円を超える年は贈与税申告をすることです。生活費の仕送りで必要な範囲は贈与税の対象外ですが、まとまった入金を生活費と呼んでも通りません。
まとめ
令和6年以後の暦年贈与は、相続開始前7年分が遺産に戻ります。延長された4年分には合計100万円の控除があります。相続時精算課税の年110万円は戻らない一方、選択後は暦年に戻せません。
持ち戻し後の税額は、相続税概算シミュレーターで一次・二次相続のトータル税額を計算するの生前贈与の欄に足して確認してください。申告までの期限は相続税の申告期限と一緒に管理します。
よくある質問
Q.110万円以下の贈与なら、相続税にも足されませんか?
贈与税は出ませんが、相続税の持ち戻しとは別です。令和6年1月1日以後の暦年贈与は、相続開始前7年以内の分を足します。毎年110万円を7年続けると、100万円の控除後に670万円が戻る計算です。
Q.相続時精算課税の110万円も持ち戻されますか?
年110万円の基礎控除部分は、相続財産に足しません。それを超えて特別控除を使った部分は、相続のときに遺産へ足し、払った贈与税を相続税から引きます。一度選ぶと、その相手からの贈与は暦年課税に戻せません。
Q.子の口座に入金しておけば贈与になりますか?
通帳や印鑑を親が持ったままの入金は、名義預金として相続のときに全額が遺産に足されることがあります。贈与契約書と、受贈者自身による口座の管理が必要です。
我が家の相続税はいくら?
今の資産で、一次相続と二次相続の合計税額をブラウザ内で試せます。入力内容は送信されません。
今の資産でシミュレーションしてみる