【生前贈与】現金手渡しはバレる?税務調査の理由と対策
「目が見えない親に現金を渡している」「相続争いを避けるため手渡しにしている」——現金贈与は身近ですが、贈与の証明が弱いと相続税調査で否認され、遺産に足し戻されるリスクがあります。税務署が「バレる」と言われるのは、密告だけでなく相続申告・銀行データ・生活実態との矛盾からです。
税務署が現金贈与を疑う理由
- 相続税申告で「生前贈与なし」としているのに、子の口座に不自然な入金
- 親の現金引出しと、子の預金増加のタイミングが一致
- 名義預金(子名義だが親が管理)と現金の組み合わせ
- 贈与契約書・領収書がなく、口頭のみ
失敗例: 毎月現金30万円を手渡し続けたが記録がなく、相続時に「借用」「生活費」か「贈与」か争いになり、500万円分が遺産加算された(イメージ)。
現金でも取れる対策
- 贈与契約書(日付・金額・贈与者・受贈者・現金授受の記載)
- 受贈者が自分で預金し、通帳に「○月○日 父より贈与」等のメモ
- 可能なら口座振込に切り替え(摘要は「贈与」など明確に)
- 110万円超の年は贈与税シミュレーターで課税価格を確認するうえで申告
現金を続ける場合でも、【確定申告】贈与税の申告期間と必要書類|手順5ステップの期限を守ることが重要です。
口座振込に変えるメリット・デメリット
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 現金 | 手軽 | 証明が弱い |
| 振込 | 日付・金額が残る | 名義預金だと無効 |
【連年贈与】毎年110万円の定期贈与リスクと対策で述べた「定期贈与に見える振込摘要」は、現金・振込どちらでも避けてください。
相続税調査とのタイミング
贈与税申告をしていなくても、相続税申告がきっかけで過去の授受が洗われます。暦年110万円以下の贈与でも、【相続税】生前贈与の持ち戻し期間は何年?改正の要点のとおり相続税側で加算される場合があります。
110万円以下の現金贈与の落とし穴
贈与税0円でも、贈与が成立していないとみなされれば相続財産のままです。現金手渡しだけに頼らず、【贈与税】110万円贈与は本当に非課税?落とし穴3点と手順の実務手順を現金版に置き換えて運用してください。
年ごとに「現金○月○日 ○○万円受領」と贈与者・受贈者が署名したメモを残すだけでも、争い時の説明材料になります。可能であれば、その年のうちに一度だけでも振込に切り替え、以降は口座記録を主軸にする方法も現実的です。
調査後にやるべき整理作業
否認・加算が示された場合、当該年の贈与税申告が必要になることがあります。遡及で複数年分が一括評価されると、【連年贈与】毎年110万円の定期贈与リスクと対策で述べた「分割一括」と同様、税額が跳ね上がるイメージです。早めに税理士へ相談し、契約書・通帳・メモを時系列でまとめてください。
税理士に持参する資料リスト
相談時は、贈与契約書(あれば)、通帳コピー、相続税申告書の写し、家系図、贈与の経緯メモを時系列でまとめて持参すると、初回から論点が絞れます。現金のみの授受でも、「誰が・いつ・いくら・何の目的か」を1枚に整理するだけで説明力が上がります。
まとめ
現金手渡しは「バレるからダメ」ではなく、証明できなければ否認されやすいのが本質です。記録・契約書・口座管理を整え、贈与税シミュレーターで暦年課税の税額目安を試算することで、申告要否も含め計画を立てましょう。
よくある質問
現金贈与自体は違法ではありません。ただし贈与の成立と金額を証明しにくく、相続税申告や贈与税申告の場面で否認されやすい点が問題になります。
金額の上限があるわけではなく、記録と実態次第です。110万円以下でも、相続時に贈与の事実が争われると加算される可能性があります。
振込は追跡しやすい一方、摘要や名義預金の形骸化では意味がありません。受贈者が自分で管理する口座への振込が基本です。
数値は贈与税シミュレーターで無料試算できます。

