医療費控除の還付額計算
解説コラム
2026年(令和8年)確定申告対応 / 無料・登録不要

医療費控除の還付額計算シミュレーター

1年間に支払った医療費や市販薬代から、確定申告で戻ってくる所得税の還付金と翌年の住民税軽減額を瞬時にシミュレーション。「通常控除 vs セルフメディケーション」の有利判定や、家族の中で誰が申告すべきかも自動判定します。

家族合算で誰が一番得か判定セルフメディケーション自動比較ふるさと納税上限への影響も表示
リアルタイム自動計算中(変更は即座に反映・自動保存されます)
ステップ 1

申告者・家族の収入設定

世帯で誰が申告すると一番得になるかを判定するため、家族の収入を入力します

円
円
人
円
本人(夫) の試算基準:
総所得金額等: 0円
課税所得: 0円
限界所得税率: 5%
医療費足切り額: 0円
ステップ 2

医療費・薬代の入力

病院代・処方薬・通院交通費・対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)を入力します

簡易まとめ入力: 1年間の合計金額を家族ごとにおおまかに入力して手軽に還付額をシミュレーションできます。領収書ごとの詳細な管理やCSV出力を行いたい場合は「詳細明細入力」をご利用ください。
本人(夫) の医療費実質自己負担: 0円
円
円
円
配偶者(妻) の医療費実質自己負担: 0円
円
円
円

登録明細一覧

0件

医療費明細が登録されていません

上の入力フォームから、支払った医療費や薬代を入力して追加してください。

通常医療費控除 vs セルフメディケーション税制

どちらの制度を選択して確定申告するのがお得かを自動判定

節税額は同額(どちらでも可)
① 通常の医療費控除
対象実質負担額:0 円
足切り基準額:- 0 円
医療費控除額:0 円
合計節税額:0 円
② セルフメディケーション税制
対象OTC医薬品購入額:0 円
足切り基準額:- 12,000 円
制度控除額:0 円
合計節税額:0 円
※通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。どちらか一方を選択して申告します。

世帯内比較|誰が申告すると一番得か?

生計を一にする家族の医療費を誰の名義で一括申請すべきかを比較

世帯No.1節税
本人(夫)年収 0円
この人の節税額目安:
0 円
(通常控除適用時)
配偶者(妻)年収 0円
この人の節税額目安:
0 円
(通常控除適用時)

💡 共働き世帯・家族合算のポイント

日本の所得税は累進課税のため、税率(年収)が高い家族がまとめて医療費を申告すると、同じ医療費でも戻ってくる還付金の額が最も多くなります。妻の治療費や子どもの歯科矯正代であっても、夫の名義でまとめて申告して問題ありません。

ふるさと納税上限額への影響シミュレーション

医療費控除とふるさと納税を併用した場合の限度額変動目安

医療費控除の適用により、ふるさと納税の上限枠が 約0円 減少します

医療費控除で住民税が安くなるため、自己負担2,000円で寄附できる上限額がわずかに下がります。

上限減少の目安- 0 円
ワンストップ特例は自動無効になります

医療費控除を受けるために確定申告書を提出すると、申請済みのワンストップ特例はすべて無効になります。確定申告書の中にふるさと納税の寄附金控除も必ず含めて申告してください。

併用してもトータル節税額は必ずプラス!

ふるさと納税の上限が少し下がったとしても、医療費控除による所得税還付と住民税減額の合計効果(数万円)の方が圧倒的に大きいため、併用した方が確実に手取りが増えます。

本人(夫) のシミュレーション結果2026年分確定申告

医療費控除による 世帯の合計節税額(目安)

0円 お得
① 所得税 還付見込み額
0 円

申告後、指定口座に直接振込

② 翌年 住民税の軽減額
0 円

翌年6月からの住民税が減額

適用税制:通常の医療費控除
実質医療費支払額:0 円
足切り額:- 0 円
確定申告 医療費控除額:0 円

医療費控除シミュレーターの使い方と3つのチェックポイント

確定申告で損をしないための最適な申告手順

1

世帯の年収を入力

確定申告をする本人および配偶者の年収を入力します。所得税率が自動算出され、どちらが申告した方が節税額が大きくなるかを判定します。

2

医療費・薬代を入力

1年間に支払った病院代・薬代・通院交通費を入力します。保険金で補填された金額があれば入力すると、該当治療費から正しく差し引かれます。

3

有利判定と明細出力

「通常控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらがお得かを確認し、明細データをCSV保存またはA4用紙に印刷して申告準備に活用できます。

よくある質問(FAQ)

医療費控除の申請や計算でよくある疑問と回答

Q.医療費の領収書は確定申告時に提出が必要ですか?
A.

提出は不要です。平成29年分確定申告から領収書の添付義務はなくなり、代わりに「医療費控除の明細書」を作成して提出する仕組みになりました。ただし、税務署から確認を求められることがあるため、領収書自体は自宅で5年間保管する義務があります。

Q.電車やバスなどの通院交通費は領収書がありませんが申告できますか?
A.

申告可能です。領収書が発行されない電車や路線バス等の運賃は、利用日・乗車区間・金額・目的をノートやメモ帳、本ツールの明細に記録しておけば、確定申告の医療費控除明細書にそのまま記載して申請できます。

Q.生命保険の入院給付金をもらった場合の補填額はどう計算しますか?
A.

給付金の対象となった特定の入院・手術・治療費の金額からのみ差し引きます。給付金が治療費より多くて引ききれずに余った場合でも、他の病気の治療費や他の家族の医療費から差し引く必要はありません(該当項目を0円として扱います)。

Q.家族の医療費はまとめて申告しても大丈夫ですか?
A.

はい、生計を一にする家族(単身赴任の配偶者や仕送り中の大学生、同居の親族など)の医療費は、すべて合算して申告できます。世帯の中で最も所得が高い(限界所得税率が高い)家族の名義でまとめて確定申告を行うと、還付額が最大化されます。

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