制度・手続き

産休・育休はいつから取得できる?出産予定日から逆算する申請スケジュール

・編集部

デスクで書類とスケジュールを確認するビジネスパーソン

出産予定日が決まると、次に気になるのが仕事の休み方です。**産前産後休業(いわゆる産休)と育児休業(育休)**は法律で保障されていますが、いつから休めるか・いつ届け出るかは出産予定日と週数から逆算する必要があります。本記事では単胎の42日(多胎14日)ルール、育休の開始、会社届出の目安、予定日変更時の修正まで、スケジュール表付きで整理します。

目次

  1. 産休:産前42日・産後56日の基本
  2. 出産予定日から逆算した申請カレンダー例
  3. 育休は産後いつから?パパの育休も
  4. 予定日がズレた・早産・帝王切開のとき
  5. まとめ:予定日確定後すぐに人事へ相談

産休:産前42日・産後56日の基本

労働基準法上、産後は原則56日間は就業させられません(多胎等で延長される場合あり)。産前は、

  • 単胎:出産予定日の42日前から(希望すれば)
  • 多胎:出産予定日の14日前から(希望すれば)

と定められています。つまり単胎なら、予定日が2027年5月1日なら産前産休の開始可能日は3月20日(42日前)です。週数に換算すると約36週0日付近になります(起算は40w0d=予定日)。

項目単胎の目安
産前休業予定日の42日前〜(任意)
産後休業出産日から56日間(必須)
合計最大14週前後(会社の就業規則で短く設定不可)

出産予定日から逆算した申請カレンダー例

会社には産休開始予定日・出産予定日を書面で届けます。届出期限は就業規則により「開始の1か月前まで」など。予定日確定後、早めに人事・総務へ相談が安全です。

例:出産予定日 2027年8月30日(単胎)

マイルストーン日付目安やること
予定日確定(初期健診)妊娠10〜12w週数・予定日を記録
会社へ予定日連絡12〜20w産休・育休の制度説明を受ける
産前休業開始可能日7/19(42日前)この前後から産休開始
37w以降8/9頃〜健診週1、臨月準備
出産8/30前後産後56日の産後休業開始

妊婦健診の後期スケジュールと並べてカレンダー1枚にまとめると、休みと通院の兼ね合いが見えます。

育休は産後いつから?パパの育休も

育児休業は原則として子の1歳(最長2歳まで延長可能な場合あり)まで、養育のための休業です。多くの女性は産後休業(56日)終了後から育休に移行します。1日も欠かさず働く必要はなく、産後56日経過前から育休に入ることも制度上可能です(会社手続き要確認)。

2022年改正以降、**出生時育児休業(パパ育休)も取得しやすくなり、父親が産後8週以内に取得する場合の特例などがあります。夫婦で取得順序を決める場合は、各自の会社に取得可能期間・給付金(育児休業給付)**を個別確認してください。

予定日がズレた・早産・帝王切開のとき

  • 予定日修正:CRL等で予定日が変わったら、会社届出を速やかに更新。産前42日の開始日も連動して動きます。
  • 早産:実際の出産日が早まれば、産前休業はその出産日まで、産後56日は出産日から起算。
  • 予定日過ぎて未陣痛:41週以降の経過管理は週数基準で医師と相談。会社には「予定日変更なし・休業継続」の連絡が必要な場合あり。

IVFで予定日が決まっている場合も、届出に使うのは医師記載の出産予定日です。体外受精の予定日を母子手帳と一致させてください。

まとめ

産休は単胎なら出産予定日の42日前から(任意)、産後56日は法定で休む期間です。育休は産後から原則1歳まで。予定日が分かり次第会社へ連絡し、産前開始日・健診・出産準備を1本のタイムラインに。出産予定日と今日の週数は妊娠週数・出産予定日計算ツールで逆算の起点にしてください。