なぜ二次相続で税金が跳ね上がる?原因とトータル税額を抑える分割法
一次相続で「配偶者の税額軽減をフルに使えば税金は0円」と聞くと、全額を配偶者に渡したくなります。その判断が、数年後に子の税額を跳ね上げることがあります。減ったのではなく、課税のタイミングが二次相続へ移っただけだからです。
この記事では、課税価格1億円・配偶者と子2人の同じ家庭を、取得割合だけ変えて比べます。
目次
一次0円が二次で高くなる仕組み
相続税には、世代を一回飛ばすほど不利になる仕掛けが三つあります。
- 配偶者の税額軽減は一次にしかない。二次の相続人は子だけで、軽減する配偶者がいない
- 基礎控除の人数が減る。一次は配偶者+子2人で4,800万円、二次は子2人で4,200万円
- 財産が1人に集まると、税率の段階が上がる。1,000万円を2人で分けるより、2,000万円を1人で持つ方が税率表の上に乗りやすい
加えて、一次で配偶者が納めた税額や生活費で財産は減りますが、減り方が税額の増加より小さいと、トータルでは損をします。配偶者が元々持っている預貯金や自宅持分があれば、二次の課税価格は「一次でもらった分」よりさらに大きくなります。
全額を配偶者にしたときの税額
課税価格1億円、小規模宅地等の特例は使わない前提です。
一次:配偶者が1億円を取得。1億円は1億6,000万円以下なので、配偶者の税額軽減で一次の納付額は0円です。子の取得は0円、子の税額も0円です。
二次:配偶者がその1億円を残したまま亡くなり、子2人が相続すると仮定します。基礎控除は3,000万円+600万円×2=4,200万円。課税遺産総額は5,800万円です。
子それぞれが法定相続分2分の1、つまり課税遺産総額の2,900万円ずつを税率表に入れます。2,900万円×15%−50万円=385万円。2人で770万円です。
一次と二次の合計は 770万円 です。一次が0円でも、家族全体の税は消えていません。
法定相続分で分けたときの税額
同じ1億円を、配偶者2分の1、子各4分の1で分けます。
一次の相続税の総額は630万円です。このうち配偶者にわり当たる315万円は税額軽減で0円、子2人の負担は315万円です。配偶者の手元には5,000万円が残ります。
二次は、その5,000万円を子2人が相続する前提にします。基礎控除4,200万円を引くと課税遺産総額は800万円。子各400万円×10%=40万円、合計80万円です。
一次315万円+二次80万円=395万円。全額配偶者の770万円より、375万円少ない計算です。
子は一次で315万円を納めますが、二次で一度に770万円を納めるより資金繰りは読みやすくなります。一次の315万円は、遺産のなかから納められる額であることがほとんどです。
合計が小さくなる割合の探し方
最適割合は50%とも100%とも限りません。次の条件で動きます。
- 配偶者固有の財産が多いほど、二次の出発点が高い。一次で配偶者に寄せるメリットはさらに小さくなる
- 一次で納めた税額は、配偶者の残財産から引いて二次を見積もる
- 自宅を配偶者が取得し、小規模宅地等の特例を使えるなら、一次の課税価格自体が下がる。特例の適用者を誰にするかと、取得割合は別問題として同時に決める
- 子が家を出ており、配偶者が自宅に住み続ける必要があるなら、税額が最小でも自宅は配偶者に残す、という制約が入る
実務では0%から100%まで1%刻みで「一次の納付額+二次の概算」を出し、最小の付近を候補にします。その候補のなかから、住む家と納税資金を満たす割合を選びます。税額だけを最小化して、配偶者が自宅を失う分割は本末転倒です。
やりがちな失敗
失敗の型ははっきりしています。
- 一次の納付額が0円になることだけを目標にして、二次を計算しない
- 配偶者の固有財産(へそくり、自分名義のマンション)を二次の元本から落とす
- 生命保険の受取人を配偶者だけにし、非課税枠は使えても二次の現金が再び子へ課税される
- 兄弟で「母の生活が一番」と口約束し、分割協議書は全額配偶者のままにする。あとから割合はやり直せません
二次を下げるために子へ多く分けすぎ、配偶者の生活費や施設費が足りなくなるのも失敗です。軽減の上限いっぱいまで配偶者が取れることと、取るべきことは別です。
まとめ
1億円を配偶者に集めると一次は0円でも、子2人の二次で約770万円です。法定相続分で分けると一次約315万円+二次約80万円で、合計は約395万円まで下がります。差がつく理由は、軽減の消失、基礎控除の減少、財産の集中による税率の上昇です。
住まいや配偶者自身の財産を入れた比較は、相続税概算シミュレーターで一次・二次相続のトータル税額を計算するで取得割合を動かすと一目で分かります。軽減の条文上の上限は配偶者の税額軽減の仕組み、人数別の金額感は相続税の早見表と照合してください。
よくある質問
Q.一次相続を0円にすると、なぜ二次相続で税額が増えるのですか?
二次には配偶者の税額軽減がありません。相続人も子だけになるので基礎控除が減り、財産が集まると税率の段階も上がります。1億円を配偶者に集めると、一次は0円でも子2人の二次で約770万円です。
Q.法定相続分で分けると、合計はいくらになりますか?
同じ1億円の例では、一次で子が315万円、二次が約80万円、合計約395万円です。全額を配偶者にした770万円より、約375万円少なくなります。
Q.税額が最小の割合を、そのまま分割に使ってよいですか?
目安にはなります。そのうえで、配偶者が住み続ける家と生活費を先に確保してください。税額だけを最小化して自宅を失う分割は、避けたい分け方です。
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