配偶者の税額軽減とは?1.6億円または法定相続分まで非課税の仕組み
配偶者が遺産を受け取ると、相続税が大きく減ることがあります。制度の名前は配偶者の税額軽減です。よく「1億6,000万円まで非課税」と短く言われますが、正確には 1億6,000万円 と 配偶者の法定相続分相当額 の、どちらか大きい金額まで、配偶者が取得した財産に対応する税額を差し引きます。遺産が3億円でも、法定相続分の1億5,000万円までなら、その範囲の配偶者の税額は出ません。
目次
軽減される金額の決まり方
比較する額は次の2つです。
- 1億6,000万円
- 課税価格の合計 × 配偶者の法定相続分
子がいる配偶者の法定相続分は2分の1、子がおらず親が相続人なら3分の2、兄弟姉妹が相続人なら4分の3です。この大きい方を「軽減の上限」とし、配偶者が実際に取得した額が上限以内なら、配偶者の算出税額は0円になります。上限を超えた部分に対応する税額だけが残ります。
対象は法律上の配偶者です。内縁のパートナーは、どれだけ長く同居していてもこの軽減を使えません。取得が確定していることも条件で、申告期限までに遺産分割が終わっていない未分割の財産には、原則として軽減を適用できません。
1億6,000万円以下の計算例
課税価格の合計8,000万円、相続人は配偶者と子2人、配偶者が全額を取得するケースです。
基礎控除は4,800万円、課税遺産総額は3,200万円、法定相続分で計算した相続税の総額は350万円です(計算の内訳は具体例の解説と同じです)。
配偶者が8,000万円すべてを取得すると、総額350万円はいったん全額配偶者にわり当たります。取得額8,000万円は1億6,000万円以下なので、350万円は全額差し引かれ、一次相続の納付額は0円です。子が受け取っていないので、子の税額も0円です。
「非課税枠」という言葉で誤解しやすいのは、8,000万円が遺産から消えるわけではない点です。税額の計算上、配偶者の税額を差し引くだけで、財産そのものは配偶者の手元に残ります。
遺産が大きく法定相続分の方が有利な例
課税価格の合計が4億円、配偶者と子1人とします。1億6,000万円より、法定相続分の2億円の方が大きいので、上限は2億円です。
配偶者が2億円ちょうどを取得すれば、その取得に対応する税額は0円です。2億4,000万円を取得すると、超えた4,000万円に対応する税額は残ります。子が取得した2億円には軽減がなく、子のあん分税額はそのまま納付になります。
遺産が1億6,000万円未満の家庭では、事実上「配偶者が受け取った分の税額は出ない」と覚えて大きな狂いはありません。1億6,000万円を超える家庭では、法定相続分とどちらが大きいかを必ず比べてください。
申告しないと軽減は使えない
税額が0円でも、軽減を使ってはじめて0円になる場合は申告が必要です。基礎控除以下で最初から税額が発生しないケースとは違います。
申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。この期限までに分割が終わらないときは、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておき、分割成立後に更正の請求で軽減を受ける道があります。見込書を出さないまま期限を過ぎると、あとから配偶者が取得しても軽減を受けられないことがあります。
隠し預金が見つかって修正申告になると、その部分は軽減の対象外になるなど、ペナルティとセットで扱われることがあります。最初の財産目録を雑に作らないことが、軽減を満額使う条件です。
一次で使い切ると二次で何が起きるか
軽減は「配偶者から配偶者への移転は、同じ世代の生活保障として税を繰り延べる」制度です。一次で0円にしても、その財産は配偶者が亡くなったときの二次相続で、子が基礎控除と税率表に直面します。二次には配偶者の税額軽減がありません。
8,000万円を配偶者が全額受け取って一次0円、その後子2人が8,000万円を相続すると、基礎控除は4,200万円、課税遺産総額3,800万円、納付税額はおよそ470万円です。一次で子にも分けておけば、一次と二次の合計がこれより小さくなることがあります。
割合の最適点は、配偶者自身の預貯金や、一次で納めた税額で目減りする分でも変わります。0%か100%かの二択ではなく、1%刻みで比べるのが実務的です。
まとめ
配偶者の税額軽減は、1億6,000万円または法定相続分相当額の大きい方まで、配偶者の税額を差し引く制度です。0円でも申告が必要なことが多く、未分割のまま期限を迎えると使えません。一次の0円は、二次の税額が増えることとセットで判断してください。
取得割合ごとの合計は、相続税概算シミュレーターで一次・二次相続のトータル税額を計算すると比較できます。二次側の増え方は二次相続で税金が跳ね上がる理由にまとめています。
よくある質問
Q.配偶者の税額軽減は、いくらまで使えますか?
1億6,000万円と、課税価格の合計に配偶者の法定相続分を掛けた額の、大きい方までです。子がいる配偶者の法定相続分は2分の1です。実際の取得がその範囲内なら、配偶者の算出税額は0円になります。
Q.税額が0円なら、申告しなくてよいですか?
軽減を使ってはじめて0円になる場合は、申告が必要です。基礎控除以下で最初から税額が出ないケースとは違います。期限までに分割が終わらないときは、申告期限後3年以内の分割見込書を出しておかないと、あとから軽減を受けられないことがあります。
Q.一次相続を0円にすれば、家族の税負担は終わりますか?
終わりません。軽減は税を次の世代へ繰り延べる仕組みです。8,000万円を配偶者が全額受け取って一次が0円でも、子2人の二次相続ではおよそ470万円になる例があります。
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