年末調整・申告
年末調整で戻る税金の目安は?還付金の計算方法と還付時期
年末調整では、毎月天引きされた所得税と1年分の正しい税額の差額が精算されます。令和8年分は控除の引き上げで還付が増える年。還付金の目安の計算方法と戻る時期を解説し、無料・登録不要のツールで試算できます。
年末調整は、毎月の給与から天引きされた所得税の合計と、1年間の正しい所得税額との差額を精算する手続きです。払いすぎていれば還付され、不足していれば追加で徴収されます。
還付金の計算方法
還付金は次の式で計算できます。
- 還付金 = 1月〜12月に源泉徴収された所得税の合計 − 年末調整で確定した年税額
年税額は、計算ツールの「年間の所得税額」とほぼ同じ考え方で求めます。給与明細の所得税欄を合計し、ツールで出した年税額と比べると、還付金のおおよその目安がわかります。
令和8年分は還付が大きくなりやすい
令和8年度の税制改正で、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税全体に適用されます。
一方、1月〜11月の毎月の源泉徴収は改正前の税額表で行われているため、その差額が12月の年末調整でまとめて精算されます。合計所得金額の区分ごとの基礎控除の増加額は次のとおりです。
| 合計所得金額 | 改正前 | 改正後 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 | 9万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 104万円 | 16万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 104万円 | 36万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 67万円 | 4万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | 4万円 |
例えば合計所得金額が400万円(年収550万円程度)で税率10%の人は、基礎控除の増加分36万円 × 10% × 1.021 = 約3.7万円が、通常の還付に上乗せされる目安です。
還付金が多くなるケース
- 生命保険料控除・地震保険料控除の証明書を提出した
- 年の途中で結婚し、配偶者控除の対象になった
- 年の途中で扶養親族が増えた
- 賞与が前年より少なかった
還付金が戻る時期
年末調整の還付金は、一般的に12月分の給与(会社によっては1月分の給与)に上乗せして支払われます。給与明細に「年末調整還付」などの項目で記載されます。
年末調整で対応できないもの
医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の初年度は、年末調整では精算できません。翌年2月16日から3月15日までの確定申告で手続きしましょう。
よくある質問
- Q. 年末調整で税金が追加徴収されるのはなぜですか?
- A. 年の途中で扶養親族が減った場合や、賞与が増えて毎月の源泉徴収額が不足していた場合などに、不足分が12月の給与から追加で徴収されます。
- Q. 年末調整の還付金はいつ振り込まれますか?
- A. 多くの会社では12月分の給与に上乗せして支払われます。年末調整の処理時期によっては、1月分の給与での精算になる場合もあります。