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年末調整・申告

年末調整で戻る税金の目安は?還付金の計算方法と還付時期

年末調整では、毎月天引きされた所得税と1年分の正しい税額の差額が精算されます。令和8年分は控除の引き上げで還付が増える年。還付金の目安の計算方法と戻る時期を解説し、無料・登録不要のツールで試算できます。

年末調整で戻る税金の目安は?還付金の計算方法と還付時期

年末調整は、毎月の給与から天引きされた所得税の合計と、1年間の正しい所得税額との差額を精算する手続きです。払いすぎていれば還付され、不足していれば追加で徴収されます。

還付金の計算方法

還付金は次の式で計算できます。

  • 還付金 = 1月〜12月に源泉徴収された所得税の合計 − 年末調整で確定した年税額

年税額は、計算ツールの「年間の所得税額」とほぼ同じ考え方で求めます。給与明細の所得税欄を合計し、ツールで出した年税額と比べると、還付金のおおよその目安がわかります。

令和8年分は還付が大きくなりやすい

令和8年度の税制改正で、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。この改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税全体に適用されます。

一方、1月〜11月の毎月の源泉徴収は改正前の税額表で行われているため、その差額が12月の年末調整でまとめて精算されます。合計所得金額の区分ごとの基礎控除の増加額は次のとおりです。

合計所得金額改正前改正後増加額
132万円以下95万円104万円9万円
132万円超336万円以下88万円104万円16万円
336万円超489万円以下68万円104万円36万円
489万円超655万円以下63万円67万円4万円
655万円超2,350万円以下58万円62万円4万円

例えば合計所得金額が400万円(年収550万円程度)で税率10%の人は、基礎控除の増加分36万円 × 10% × 1.021 = 約3.7万円が、通常の還付に上乗せされる目安です。

還付金が多くなるケース

  • 生命保険料控除・地震保険料控除の証明書を提出した
  • 年の途中で結婚し、配偶者控除の対象になった
  • 年の途中で扶養親族が増えた
  • 賞与が前年より少なかった

還付金が戻る時期

年末調整の還付金は、一般的に12月分の給与(会社によっては1月分の給与)に上乗せして支払われます。給与明細に「年末調整還付」などの項目で記載されます。

年末調整で対応できないもの

医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の初年度は、年末調整では精算できません。翌年2月16日から3月15日までの確定申告で手続きしましょう。

よくある質問

Q. 年末調整で税金が追加徴収されるのはなぜですか?
A. 年の途中で扶養親族が減った場合や、賞与が増えて毎月の源泉徴収額が不足していた場合などに、不足分が12月の給与から追加で徴収されます。
Q. 年末調整の還付金はいつ振り込まれますか?
A. 多くの会社では12月分の給与に上乗せして支払われます。年末調整の処理時期によっては、1月分の給与での精算になる場合もあります。