医療費控除の基本|年間10万円または「所得の5%」を超えたら対象
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定基準を超えた場合に、確定申考を行うことで所得税の還付や翌年の住民税減額を受けられる国の税制優遇制度です。
一般的には「年間10万円以上」と言われますが、正確には次の計算式で求められます。
医療費控除額 = (支払った医療費の総額 - 保険金等で補填された金額) - 足切り額(10万円 または 総所得金額等の5%)
控除の上限額は最高 200万円 です。
年収300万円未満なら「10万円未満」でも控除を受けられる仕組み
総所得金額等が200万円未満の方(会社員で年収約297万円以下の方)は、足切り額が10万円ではなく 「総所得金額等の5%」 に引き下げられます。
| 年間給与収入 | 概算総所得金額 | 医療費控除の足切りライン(5%) |
|---|---|---|
| 150万円 | 95万円 | 47,500円 |
| 200万円 | 132万円 | 66,000円 |
| 250万円 | 167万円 | 83,500円 |
| 300万円以上 | 200万円以上 | 100,000円(一律) |
パートやアルバイト、新社会人、年金受給者などで医療費が年間6万円〜8万円程度かかった場合でも、控除を受けられるチャンスがあります。
生計を一にする「家族の医療費」は合算して申告できる
医療費控除の最大のメリットは、自己分だけでなく生計を一にする配偶者や子、親の医療費も合算して申告できる 点です。
- 単身赴任中の配偶者
- 地方で暮らす仕送り中の大学生の子ども
- 年金受給中で同居している両親
これらはすべて「生計を一にする親族」として合算可能です。家族の中で所得税率が最も高い人(通常は年収が一番高い人)がまとめて申告すると、戻ってくる還付金が最大化されます。
対象期間はいつからいつまで?「1月1日〜12月31日の支払い分」
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費 です。
治療を受けた日ではなく「支払いを完了した日」が基準となるため、年末に受けた治療の支払いが翌年1月になった場合は、翌年分の控除対象になります。
クレジットカード決済やデンタルローンを利用した場合は、信販会社が立替払いをした年(契約が成立した年)の控除対象として扱われます。
医療費控除で戻ってくる金額のシミュレーション例
課税所得300万円(所得税率10%)の会社員が、家族で年間25万円の医療費を支払い、保険金で3万円補填された場合:
- 実質負担額: 25万円 - 3万円 = 22万円
- 医療費控除額: 22万円 - 10万円 = 12万円
- 所得税還付額: 12万円 × 10% × 1.021 = 約12,252円
- 住民税軽減額: 12万円 × 10% = 12,000円
- 合計節税額: 約24,252円
まとめ
医療費控除は家族分をまとめたり、所得の低い方の特例を活用することで、10万円未満でも節税できる可能性があります。
家族の医療費明細や年収を入力するだけで、還付額の目安が30秒でわかる医療費控除の還付額計算シミュレーターをぜひ試してみてください。