判断の基準は「治療・療養に必要な費用」かどうか
国税庁の基本方針として、医療費控除の対象となるのは「医師・歯科医師による治療または療養に直接必要と認められる費用」です。
一方で、「予防」「健康増進」「美容・見た目の改善」を目的とした出費は対象外となります。
【対象になる】病院代・処方薬・治療目的の歯科矯正・通院交通費
以下のような費用は医療費控除の対象として計上できます。
- 医師による診療代・検査代・入院費用
- 処方せんに基づいて調剤された医薬品代
- 治療目的で購入した市販の風邪薬・解熱鎮痛剤・湿布薬
- 電車・バスなど公共交通機関を利用した通院交通費
- 発育段階にある子どもの歯列矯正、咀嚼障害治療のための大人の歯列矯正
- インプラント治療・セラミック歯・金歯・義歯(一般的な相場の範囲内)
- 妊娠中の定期健診代・分べん費用・不妊治療費
- 治療に必要な松葉杖・補聴器・義手義足の購入費用
【対象にならない】美容整形・インフルエンザ予防接種・サプリメント
以下の費用は医療費控除の対象外となります。
- 美容整形・二重手術・脂肪吸引などの審美目的の施術
- ホワイトニングや見た目を良くするためだけの歯列矯正
- インフルエンザやコロナウイルス等の予防接種費用
- 人間ドック・健康診断費用(重大な病気が見つかり治療へ進んだ場合を除く)
- 健康維持や疲労回復のためのビタミン剤・サプリメント・栄養ドリンク
- 自家用車で通院した際のガソリン代・高速料金・駐車場代
- 入院時の差額ベッド代(自己都合で個室を希望した場合)
- 診断書・証明書の作成手数料
迷いやすいグレーゾーン費用(市販薬・マッサージ代・人間ドック)
| 項目 | 対象になるケース | 対象外になるケース |
|---|---|---|
| 人間ドック・健康診断 | 検査で異常が見つかり、引き続き治療を行った場合 | 異常がなく健康維持・確認だけで終わった場合 |
| あん摩・マッサージ・鍼灸 | 国家資格者による治療目的の施術 | リラクゼーション・疲労回復・癒やし目的 |
| 眼鏡・コンタクトレンズ | 白内障手術後や弱視治療で医師の処方がある場合 | 一般的な視力矯正(近視・遠視・老眼) |
| 差額ベッド代 | 病院側の都合や感染症対策等で個室に入った場合 | 患者や家族の希望で個室を選択した場合 |
領収書がない・紛失した場合の対処法と集計のコツ
電車やバス代など領収書が出ない費用は、「利用日・乗車区間・金額・目的」を家計簿やメモアプリに記録しておけば申告可能です。
万が一病院の領収書を紛失した場合は、再発行を依頼するか、健保から届く「医療費のお知らせ」で代替できる場合があります。
まとめ
治療に関わる費用は幅広く対象になりますが、予防や健康増進目的の費用は除外されるため整理が必要です。
領収書ごとに金額を入れるだけでセルフメディケーション対象薬とも自動判別できる医療費控除明細集計ツールで準備を進めましょう。