歯科治療で対象になるもの(保険診療・虫歯治療・金歯・インプラント等)
自費診療(自由診療)が多く高額になりやすい歯科治療ですが、その多くが医療費控除の対象となります。
- 対象になる歯科治療:
- 保険適用の虫歯治療・歯周病治療・抜歯
- インプラント(人工歯根)治療費用
- セラミックインレー・クラウン(一般的な材料と認められるもの)
- 金歯・白金加金などの詰め物・被せ物
- 親知らずの抜歯およびそれに伴う処方薬
歯列矯正は「機能的欠陥の治療」なら対象、「見た目の美容目的」は不可
歯列矯正の可否は、その目的によって明確に分かれます。
- 対象になるケース:
- 咀嚼障害(噛み合わせが悪く食事がうまくできない)の治療
- 顎変形症や発音障害を治すための矯正
- 歯科医師から「治療が必要」と診断された場合
- 対象外になるケース:
- 歯並びを整えて口元の見た目を美しくしたい(審美目的)
- ホワイトニング治療
成人(大人)の矯正の場合は、確定申告時に税務署から説明を求められることがあるため、歯科医師に「咀嚼改善等の医療目的である診断書」を発行してもらうのが確実です。
子どもの歯列矯正は原則すべて対象(発育段階での咀嚼障害防止)
発育段階にある成長期の子どもの歯列矯正は、正常な発育や噛み合わせを確保するための医療行為とみなされるため、原則としてすべて医療費控除の対象となります。
デンタルローンや分割払いで支払った場合の医療費控除の注意点
高額な歯科治療でデンタルローン(信販会社の立替払い)やクレジットカード分割払いを利用した場合、信販会社が病院に立替払いをした年(契約成立年)の医療費控除として一括申告します。
自分の口座からの引き落としが翌年以降にわたる場合でも、治療費の全額をその年の医療費として計上できます。
歯科ローン利用時の「金利手数料」は対象外になる点に注意
デンタルローンを利用した際の分割手数料や利息(金利相当分)は、信販会社に対する利息支払いであり治療費そのものではないため、医療費控除の対象外となります。
申告する際は、ローン契約書から「治療費本体」の金額のみを抽出して記載してください。
まとめ
高額なインプラントや治療目的の矯正は医療費控除の大きな節税チャンスです。診断書や領収書をしっかり保管しましょう。
インプラントや矯正費用を入力して、所得税の還付額と住民税の減額分を高額医療費対応計算ツールで確認できます。