電車・バスなど公共交通機関の運賃は原則すべて対象
病院や診療所へ通院するために支払った電車・地下鉄・路線バス・モノレールなどの運賃は、原則として全額が医療費控除の対象となります。
通院のための必要最小限かつ最も経済的なルート(通常利用する経路)の運賃が認められます。新幹線や特急列車を利用した遠方への通院も、地元で治療困難な難病で医師の紹介があるなど正当な理由があれば対象となります。
タクシー代が認められるケース(緊急時・歩行困難・深夜など)
タクシー代は「公共交通機関の利用が著しく困難である合理的な理由」がある場合に限り対象となります。
- 対象になるケース:
- 骨折や急病で歩行が困難な状態での通院
- 陣痛が始まり産院へ向かうためのタクシー利用
- 深夜・早朝で電車やバスが運行していない緊急時
- 対象外になるケース:
- 雨が降っていたからタクシーに乗った
- 荷物が多かった・疲れていた
- バス停まで歩くのが面倒だった
タクシーを利用した際は、必ず運転手から領収書(レシート)を受け取り保管しておきましょう。
【対象外】自家用車のガソリン代・駐車場代・高速道路料金
車で通院する方も多いですが、税法上の規定により以下の費用は一切対象外となります。
- 通院にかかったガソリン代
- 病院や周辺コインパーキングの駐車料金
- 高速道路・有料道路の通行料金
- レンタカー費用やカーシェア利用料
領収書がない電車・バス代のメモ・明細の残し方
SuicaやPASMOなどのICカード履歴や、スマートフォンのメモ帳に以下の4点を記録しておきます。
- 利用日(通院日)
- 通院した人(氏名)
- 利用区間(例: ○○駅 〜 △△駅 / 市営バス ○○停留所 〜 △△前)
- 支払金額(往復運賃)
確定申告時には、これらをまとめて「医療費控除の明細書」の交通費欄に集計して記入します。
付き添い人の交通費は対象になる?(子供・高齢者の通院)
患者本人が幼少の子どもである場合や、高齢・病気により一人で安全に通院できない場合、付き添う保護者・介助者の交通費も医療費控除の対象として合算できます。
ただし、付き添い人が2名以上いる場合の余分な交通費や、遠方からの見舞いに駆けつけた親族の交通費は対象外です。
まとめ
電車代やバス代は領収書がなくても日時のメモがあれば申告可能です。忘れずに集計しておきましょう。
電車代やバス代を明細に追加入力して還付額をシミュレーションできる医療費控除計算ツールをご活用ください。