医療費控除から差し引く「補填金」の代表例(入院給付金・高額療養費・出産育児一時金)
医療費控除では、実際に自分で負担した金額だけが控除対象となるため、公的制度や民間保険から支払われた補填金は差し引かなければなりません。
- 差し引く必要がある補填金:
- 生命保険・医療保険の入院給付金・手術給付金
- 健康保険から支給される高額療養費
- 健保組合独自の付加給付金
- 出産育児一時金・家族出産育児一時金
- 交通事故等の加害者から受け取った損害賠償金(治療費相当分)
- 差し引かなくてよいもの:
- 傷病手当金(生活保障のため)
- 出産手当金
- がん診断給付金(使途自由な一時金)
- 死亡保険金
重要ルール!補填額は「その給付の対象となった医療費」からしか引けない
これが医療費控除の計算で最も重要かつ間違えやすいルールです。
補填金は、「その給付を受ける原因となった特定の病気やケガの医療費」からのみ差し引きます。年間の医療費総額から一括で引き算してはいけません。
【計算例】保険金が多くてマイナスになった場合、他の医療費から引いていい?
【具体例】
- 夫の盲腸手術・入院費: 15万円 / 入院給付金: 20万円(+5万円余り)
- 妻の歯科治療費: 10万円 / 給付金: 0円
- 夫の実質負担: 15万円 - 20万円 = 0円(給付金が5万円余ってもマイナスにならず0円扱い)
- 妻の実質負担: 10万円 - 0円 = 10万円
- 世帯の実質医療費負担: 0円 + 10万円 = 10万円
もし総額から一括で引いてしまうと「(15万円 + 10万円) - 20万円 = 5万円」と誤計算してしまい、本来受けられる控除を失ってしまいます。給付金は該当する治療費から個別に差し引くのが正しいルールです。
年をまたいで保険金が振り込まれた場合の申告方法
12月に手術を受け、保険金や高額療養費が翌年2月に振り込まれた場合でも、その手術費用を支払った年の医療費控除申告で見込み額を差し引いて申告します。
万が一、確定申告後に確定した給付金額が見込みと異なっていた場合は、修正申告または更正の請求を行います。
補填金を引いたあとの実質負担額の集計ステップ
- 領収書と保険金給付明細書(共済・民間保険)を並べる
- 給付金がどの入院・治療に対応しているかを紐付ける
- 該当の治療費ごとに差し引き計算を行う
- 集計した実質負担額から足切り額(10万円)を引いて控除額を算出する
まとめ
保険金はすべての医療費総額から引くのではなく、該当する病気の治療費からのみ差し引くのが正しいルールです。
支払い金額と保険金の補填額を個別にセットして正しい控除額を算出できる保険金補填対応・医療費控除計算ツールをご利用ください。